相続人を決める

亡くなったのは父
相続人は、母 亡くなった姉 私
姉は、結婚してたけど、子供がいないしすでに離婚してるので代襲相続も関係ない。
つまりは、母と私2人。

面倒臭いので母1人が相続人でも良かったけど、次の相続のことを考えると、分けておいた方が良いということに。
母が1/2 私が1/2であればややこしくないけど、住んでいる家がメインの相続。
今後のことも考えると実家は私が相続、1ルームマンションは母が相続、預貯金は母、有価証券は私 が相続することになった。

必要なもの
・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票、戸籍の附票 ← とりあえずいるけど、法定相続情報を先に作れば、その後は必要なし
・印鑑証明書 ← 相続する人の分全部
・不動産登記簿謄本 ← 法務省には持っていかないけどあったら申請書書くのに便利
・固定資産評価証明書 ← 法務省は固定資産税の金額でもOK 国税の方
・金融資産の残高証明書 ← 法務省には持っていかない 国税の方
・遺産分割協議書
・遺言書の検認済み証明書、家庭裁判所の審判書 など ← 遺言書があれば必要かな

◆戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票、戸籍の附票
とにかく亡くなった方の全部!
最初に区役所で相続に使いますと聞いて出してくれたのは 新しい戸籍謄本のみ
平成 6 年前のコンピューター入力前の戸籍も必要。
生まれてから死ぬまで必要なので、引っ越したりしてたらその間の戸籍も必要。
代わりに、相続人である配偶者は、離婚などしてなければ、被相続人の新しい全部のせの新しい戸籍があれば、取得しなくても、OK。私は、結婚もせずずっと親元にいるので、私の戸籍も父親の全部のせの戸籍に載ってるので必要なし。

姉がややこしい。離婚して、帰ってきてから亡くなったから、必要ないかと思いきや、子供がいない証明にならないので、結婚している間の戸籍の取得も必要。
我が家は結局、3回、戸籍申請に行きましたよ。

◆印鑑証明書
コンビニで取得。
コピーを添付する場合は、表裏、両方のコピーが必要なので要注意。

◆固定資産評価証明書
とりあえずは固定資産税の書類でOK
ただし、税務署の方は、必要なので要注意。

◆遺産分割協議書
土地名義変更のための、遺産分割協議書、動産の遺産分割協議書、
まとめて作ってもいいけれど、提出先を考えると別々に作った方が効率が良い。

あと必要なのは、法定相続情報があれば、いらないけど相続関係説明図を作成していくと話早い。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、似て非なるものなので要注意。